こどもみらい住宅支援事業について-注文住宅の新築-
皆さんこんにちは!
大阪市の外壁塗装専門店ラディエントの中村です。
こどもみらい住宅支援事業とは、子育て支援と2050年カーボンニュートラルを実現するため、
子育て世帯と若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する注文住宅の新築や、
世帯問わず住宅の省エネ改修等を行う場合に補助金が交付される事業のことです。
☆補助の対象者☆
1⃣子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
・子育て世帯とは、申請時点で、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
・若者夫婦世帯とは、申請時点で夫婦であり、どちらかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
2⃣こどもみらい住宅事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方
こどもみらい住宅事業者は建築主に代わり交付申請手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者のことです。
☆対象となる新築住宅☆
1⃣所有者(建築主)自らが居住する
居住は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
2⃣土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
土砂災害防止法とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。
3⃣未完成もしくは完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
完成は、完了検査済証の発出日で確認します。
4⃣住戸の床面積が50㎡以上である
床面積とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を計算して確定する。
(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスは除き、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます)
5⃣証明書等により、どれかに該当することが確認できる
・ZEH住宅・・・強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー
消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を持つ住宅
・高い省エネ性能等を持つ住宅・・・①~③のいずれかの性能を持つ住宅
①認定長期優良住宅
②認定低炭素住宅
③性能向上計画認定住宅
・一定の省エネ性能を持つ住宅・・・品確法に基づく日本住宅性能表示基準(平成 13 年国土交通省告示第 1346 号)
で定める断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4の性能を持つ住宅
6⃣交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
①②のどちらかの方法で確認します。
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②省エネ性能等に応じた住戸あたりの補助額に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了
建築工事の契約金額(税込)×出来高(%)≧ 住戸あたりの補助額×総戸数
☆対象となる期間☆
1⃣工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 建築着工まで
2⃣建築着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
3⃣基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2022年10月31日)
☆補助額☆
ZEH住宅・・・100万円
高い省エネ性能等を持つ住宅・・・80万円
一定の省エネ性能を持つ住宅・・・60万円
☆手続き期間☆
・交付申請の予約・・・2022年3月28日 ~ 遅くとも2022年9月30日
・交付申請期間・・・2022年3月28日 ~ 遅くとも2022年10月31日
完了報告期間
・戸建住宅・・・交付決定 ~ 2023年5月31日
・共同住宅等で階数が10以下・・・交付決定 ~ 2024年2月15日
・共同住宅等で階数が11以上・・・交付決定 ~ 2024年12月31日
☆その他☆
1⃣本補助金の重複について
・1つの住宅について注文住宅の新築の補助金の交付を受けた建築主等は、
当該住宅と別の住宅であったとしても再度、注文住宅の新築、
新築分譲住宅の購入の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について注文住宅の新築の補助金の交付を受けた建築主等は、当該住宅と別の住宅において
リフォームの補助金の交付を受けることは可能ですが、
リフォームの補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
・注文住宅の新築の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、
新築分譲住宅の購入やリフォームの補助金の交付を受けることはできません。
2⃣財産処分の制限について
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、
こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、
10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的とは違ったものに使用し、
譲渡し、交換し、貸付、担保に差し出し、または取り壊すことができません。
3⃣経理書類の保管
こどもみらい住宅事業者は、補助事業に必要な費用について他の経理と明確に区分し、
その収入と支出の内容を記載した帳簿を備え、
その収入と支出に関する証拠書類を整理し、
これらの帳簿と書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間(2028年3月31日まで)
保存しておかなければなりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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