こどもみらい住宅支援事業について ーリフォームー
皆さんこんにちは!
大阪市の外壁塗装専門店ラディエントの中村です。
こどもみらい住宅支援事業について-リフォーム-
☆対象となる方☆1⃣こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
こどもみらい住宅事業者とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。
(工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません)
2⃣リフォームする住宅の所有者等であること
所有者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)とその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人のことです。
☆対象となるリフォーム工事☆
①~⑧に該当するリフォーム工事を対象とします。
ですが、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
(全て補助額が合計5万円以上で補助対象)
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤耐震改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
・建材・設備メーカー等が元請けとなり、自社の対象製品を使って自らリフォーム工事をした場合は対象になりません。
・店舗併用住宅の場合、住宅部分以外のリフォーム工事は対象外となります。
店舗部分に設置するトイレ、事務所に設置するエアコンなどは対象外となります。
☆対象となる期間☆
1⃣工事請負契約の期間
2021年11月26日 ~ 工事着工まで
2⃣着工の期間
こどもみらい住宅事業者の事業者登録以降
☆補助額・補助上限☆
1⃣複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ですが、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
2⃣補助上限
原則、1戸あたり30万円を上限とします。
ただし、3⃣に該当する場合、補助上限がそれぞれ引き上げられます。
3⃣補助上限の引き上げ
以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
・子育て世帯とは、申請時点で、2003年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
・若者夫婦世帯とは、申請時点で夫婦であり、どちらかが1981年4月2日以降に生まれた世帯です。
② 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
既存住宅の購入は、以下のすべてを満たすものとします。
・不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である(不動産登記で確認します)
・不動産売買契約の締結が、2021年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)以降である
・売買代金が100万円(税込)以上である
・リフォーム工事の工事請負契約の締結が、不動産売買契約の締結から3ヶ月以内である
・工事発注者が①に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
※「安心R住宅」は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅制度)を利用し、安心R住宅調査報告書が発行された住宅です。
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ①子育て世帯または若者夫婦世帯 ②既存住宅購入 ③1戸あたりの上限補助額
①該当する
②該当する
③60万円①該当する
②該当しない
③45万円
①該当しない(一般世帯)
②該当する(安心R住宅に限る)
③45万円
①該当しない(一般世帯)
②該当しない
③30万円
☆その他☆
1⃣本補助金の重複について
・1つの住宅についてリフォームの補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても再度、
注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅についてリフォームの補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、
当該住宅とは別の住宅においてリフォームの補助金の交付を受けることは可能ですが、
リフォームの補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
・リフォームの補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入の補助金の交付を受けることはできません。
2⃣財産処分の制限について
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、
こどもみらい住宅事業者に補助金の振込み後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的とは違うものに使用し、
譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。
3⃣経理書類の保管
こどもみらい住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、
その収入と支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入と支出に関する証拠書類を整理し、
これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間(2028年3月31日まで)保存しておかなければなりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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