リフォームの減税制度について
大阪市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店ラディエントです。
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ご自宅の塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください!
ラディエントの佐藤です。皆さんのお家にも固定資産税を納める通知が届いた頃ではないでしょうか?リフォーム工事の内容によって税金の控除や補助金を受けられる場合があります。もしこれから行うリフォームが減税の対象ならぜひ活用したいものです。確定申告時に手続きが必要ですが、固定資産税の減額や所得税等の控除が受けられます。
耐震リフォーム
住宅の耐震に関するリフォーム工事です。
所得税(投資型減税)最大控除25万円
固定資産税の減額 1/2を軽減
対象となる工事
現行の耐震基準に適合する改修工事
改修の工事費用が50万円超であること
住宅の要件
自ら居住する住居であること
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(所得税の控除投資型減税の場合)
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(固定資産税の減額の場合)
バリアフリーリフォーム
高齢者や障がい者等の安全に暮らしていくためのリフォーム工事です。
所得税(投資型減税の場合)最大控除額 20万円
所得税(ローン型減税の場合)最大控除額 62.5万円(12.5万円/年×5年間)
固定資産税の減額 1/3を軽減
対象となる工事
通路等の拡幅
階段勾配の緩和
浴室改良
トイレ改良
手摺の取付
段差の解消
出入り口の戸の改良
滑りにくい床材への取替
バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
住宅の要件
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事完了後6カ月以内に入居すること
改修工事後の床面積が50㎡以上であること(280㎡以下であること)
新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
所得税の控除の場合
自らが所有し、居住する住宅であること
以下の①~④のいずれかであること。
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障がい者
④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
固定資産税の減額の場合
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障がい者
①~③のいずれかが、居住する住宅であること。
省エネリフォーム
既存住宅における省エネ機能を上げるためのリフォーム
所得税(投資型減税)最大控除額25万円/35万円(省エネ工事とあわせて太陽発電設備設置工事を行う場合)
所得税(ローン型減税)最大控除額62.5万円(12.5万円/年×5年間)
固定資産税の減額 1/3を減額
対象となる工事
①すべての居室のすべての窓の断熱工事
②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
③太陽光発電設備設置工事
④高効率空調機器設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
①の改修工事と併せて②.③.④の改修工事のいずれかを行うこと。
①の改修工事と併せて②の工事のいずれかを行うこと
省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修工事後の住宅全体の断熱性能の等級が現状から一段階相当上がことかつ、断熱等性能等級が4以上になること
省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(③④を含む。但し、ローン型減税と固定資産の減額の場合は③④は含まない)
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
住宅等の要件
自ら所有し、居住する住宅であること
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事完了後6カ月以内に入居すること
改修工事後の床面積が50㎡以上であること
平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
同居対応リフォーム
親、子、孫の世代間での子育てをはじめ助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居の為のリフォーム
所得税(投資型減税)最大控除額 25万円
所得税(ローン型減税)最大控除額62.5万円(12.5万円/年×5年間)
対象となる工事
調理室の増設(ミニキッチンでも可)
浴室の増設(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可)
トイレの増設
玄関の増設
上記のいずれかに該当する工事であること
対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(投資型減税の場合)
改修後その者の居住用の部分に調理室、トイレまたは玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
住宅等の要件
自らが所有し、居住する住宅であること
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事完了後6カ月以内に入居すること
改修後の床面積が50㎡以上あること
長期優良住宅化リフォーム
省エネ性能向上や長寿命化を目指したリフォーム。耐震リフォームまたは省エネリフォームと併せて一定の要件を満たした耐久性向上改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合所得税の控除が受けられます。また耐震リフォームや省エネリフォームを行い、増改築による長期優良住宅認定を受けた場合固定資産税の減額措置が受けられます。
所得税(投資型減税)最大控除額25万円(耐震または省エネ+耐久性向上の場合)
所得税(投資型減税)最大控除額50万円(耐震+省エネ+耐久性向上の場合)
所得税(ローン型減税)最大控除額 62.5万円(12.5万円/年×5年間)
固定資産税の減額 2/3を軽減
対象となる工事
①小屋裏の換気性を高める工事
②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井等に取り付ける工事
③外壁を通気構造等とする工事
④浴室または脱衣室の防水性を高める工事
⑤土台の防腐または防蟻の為に行う工事
⑥外壁の軸組等に防腐処理・防蟻処理をする工事
⑦床下の防湿性を高める工事
⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
⑨雨樋を軒または外壁に取り付ける工事
⑩地盤の防蟻のために行う工事
⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
木造住宅の場合①~⑪が対象の工事です
鉄骨造の場合①②⑦⑧⑪のみが対象の工事です
鉄筋コンクリート造等は⑪のみが対象の工事です
一定の耐震改修または省エネ改修工事と併せて行うこと
一定の省エネ改修工事と併せて行う事
耐久性向上改修工事が、住宅ローン減税の第1号~3号工事までのいずれかに該当すること
増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性がいずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること(平成29年国土交通省告示279号別表参照)
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての標準的な工事費用相当額から補助金等の交付額を除いた合計額が50万円を超えること
住宅等の要件
工事を行った者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること
工事完了から6カ月内に居住の用に供すること
床面積が50㎡以上であること
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成20年1月1日から所在する住宅であること。
さて、みなさんのリフォーム工事がいずれかの工事に該当しそうでしょうか?
増改築工事等工事証明書が必要なので事前にリフォームする会社に使用したい旨は伝えておきましょう。
証明書の発行には費用が掛かる場合があります。
詳しい減税対策は国土交通省もしくは住宅リフォーム推進協議会のページからもご覧いただけます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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