【必見】台風シーズンの防災対策
2022.09.01 (Thu) 更新
大阪市の皆様こんにちは!
大阪市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店ラディエントです。天王寺区から中央区にかけてある空堀通商店街の入り口にショールームがあります!いつもラディエントの現場ブログご覧いただきありがとうございます♪ブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。ご自宅の塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください。
本日はタイトルにもあります通り、外壁塗装専門店の視点で台風シーズンの防災対策についてお話しさせて頂きます。
目次
(0)はじめに
毎年発生する台風。豪雨や強風による被害は甚大なものです。とくに建物に多大なダメージを与え、ひどい場合だと屋根が飛んで行ってしまうことがあるのです。
台風シーズン真っ只中の現在、実際に台風が来る前にチェックしておきたい対策方法を外壁塗装専門店の目線でお送りいたします。
(1)台風前の対策チェックポイント
➀カーポート・ベランダ
「ベランダの屋根が飛んでしまった」「カーポートの屋根が飛んでなくなっている」といったお問合せは台風後急増するお問合せの一つです。軽いからこそ風に乗って遠くまで飛んで行ってしまうという特徴がありますが、例えば飛んで行った先で他人の建物を傷つけてしまった、通行人をけがさせてしまったなどということがあれば目も当てられませんよね。雨漏りなどという住まいに深刻な影響を与える被害に結びつかないため注意が向きにくいとは思いますが、毎年の台風後の被害数を考えると台風前に必ずチェックしておかなければならないチェックポイントと言えるのはないでしょうか。
②雨樋
☑詰まり
☑コケ
落ち葉やごみにより雨樋が詰まってしまっていないか、チェックしましょう。
詰まっている状態を放置すると排水が上手くいかず、雨水が家屋に浸入、雨漏りの原因となってしまう場合があります。
③屋根材(スレート・瓦・板金)
☑ひび・割れ・欠け・ズレ
☑錆や浮き
破損(ひび割れ、割れ、欠け)やズレはありませんか。金属屋根は錆びたり、浮いている箇所はありませんか。破損やズレは雨漏りや強風による飛散を招きます。金属屋根も錆びや浮きは雨漏りや強風による飛散を招きます。
2018年の台風21号で泉州地方において最も多く被害を受けた屋根が瓦屋根です。
スレート屋根や金属屋根は一枚一枚の屋根材が下地に釘やビスで固定されているのに対し、いぶし瓦や釉薬瓦に代表される瓦は桟木(さんぎ)と呼ばれる角材に引っ掛けられているだけです。そのため強風による影響を受けやすいとも言えます。万が一飛散してしまうような事態になれば屋根材の中で最も重い瓦ですから人に当たってしまえばけがにも繋がり大変危険ですよね。台風前には瓦のずれや割れ等をチェックするようにしましょう。
④棟板金
台風シーズンに最もご相談が多い箇所が「棟板金」です。
屋根の角をカバーするために被せられている板金の部材となります。台風後、「棟板金が剥がれてしまった」「庭に落下してきた」など多くの棟板金に関するお問合せをいただきます。
⑤漆喰
☑漆喰の剥がれ・ひび・割れ
☑導線のゆるみ
瓦屋根で棟瓦、丸瓦、のし瓦を固定しているのが漆喰です。経年で固定力が弱まると、瓦の落下や飛散の原因になります。また、経年で剥がれたりすると、そこから雨水が浸入し、雨漏りの原因になります。剥がれやひび割れがないか、銅線が緩んでいなかを確認しておきましょう。
危険ですのでご自身で屋根には上らないでください!
まずは点検を!
(2)実際に飛んでしまった場合台風の大きさによっては、対策をしても屋根が飛ばされてしまう場合もあります。
そういった場面で冷静な対処ができるように、対応の流れをご紹介します。
①業者に連絡 | ②現地調査 | ③保険会社へのご連絡 | ④火災保険の申請 | ⑤修繕工事 |
※保険会社への連絡は対応案件の場合
(3)損害賠償責任が生じる場合とは?
台風被害による損害賠償責任についてご紹介します。
自宅の屋根が飛んだ場合は、自分で火災保険を申請したり、修繕工事費用を負担しますよね。
ただ、自宅の屋根が他家の外壁を傷付けてしまった、または近隣の屋根が飛んできて自宅のカーポートが破損したなどの被害が発生した場合は、損害責任に迷われるかと思います。
実際に台風が発生した場合にあり得るケースですので、事前に知っておきましょう。
➀賠償金が発生しないもの
台風による被害の場合は、損害賠償責任はありません。
なぜなら自然災害による「不可抗力」の被害だからです。
したがって、自宅の屋根が飛んで近隣の家を傷付けたとしても賠償金を払う必要はありません。
被害を確認し、被害に遭った側の方に火災保険で修繕してもらうように相談してみましょう。
②賠償金が発生するもの
基本的には自然災害による賠償責任はありませんが、自然災害の有無にかかわらず被害が発生したと認められれば賠償責任が発生するケースもあります。
例えば、すでに屋根が少しの風でも飛んでいきそうなくらい破損していたのに、放っておいたことによって被害が起きたなどのケースです。
所有者が注意や安全性の確認を怠っていたことが認められた場合は賠償責任が発生します
ただし、賠償金を請求したいと思っても証拠がないと否定されてしまう可能性もありますので、写真や動画などで残しておきましょう。
防災・ご近所トラブルを避けるためにもまずは点検しましょう。
まずは点検を!